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1.許認可の必要性

各種許認可の手続については、業種によって異なり、申請及び届出の窓口がさまざまです。また、許認可を取る為に、国家資格や免許が必要になる業種もあります。事業に応じて経験豊富な司法書士・行政書士が必要な許認可・届出等についてアドバイスさせていただきます。

会社設立登記・許認可について当事務所でワンストップ※で対応いたします。

※ 医療法人関連では、税理士、会計士の協力を仰ぐ場合があります。

主な行政書士業務 設立する目的 事業報告(毎年) 有効期間
建設業許可
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建設工事業を営むとき 5年
宅地建物取引業者免許
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不動産の売買
不動産取引の仲介・媒介をするとき
× 5年
建築士事務所登録
※ 平成19年6月の法改正により事業報告が義務付けられました。
設計事務所を営むとき 5年
風俗営業許可 キャバレー・スナックを営むとき × ×
古物商営業許可 中古品の売買をしようとするとき × ×
飲食店営業許可 レストラン・料理店を営もうとするとき × 5年〜7年
旅行業登録 旅行代理店を営むとき 5年
第一種貨物利用運送事業許可 運送業を営むとき ×
旅館営業許可 旅館・ホテルを営むとき × ×
医療法人関連認可
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医療法人関連 ×
貸金業登録
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金銭の貸付を業とするとき 3年

 


司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所