トップ > 資本金1円で会社設立?!
ただし、株式会社が剰余金の配当をする際には次のような制限があるので、資本金を1
円とする会社は注意が必要です。
純資産額が300万円未満の場合には、剰余金があっても株主に配当することができません(会社法458条)。
※ 剰余金=純資産額―資本等の額
平成15年2月1日に施行された「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」により、これまでも資本金1円で株式会社・有限会社が設立できました。しかしこれによって設立された会社は確認株式会社・確認有限会社として扱われていました。
確認会社は会社設立時に経済産業大臣へ確認の申請が必要とされ、また設立時から5年以内に最低資本金以上とする増資または組織変更をしない場合は会社を解散しなければなりませんでした。
確認会社は、解散事由を廃止する定款変更手続きをすることで、増資をしなくても存続することができます。
会社法施行により最低資本金制度が廃止されたので、確認会社は設立後5年以内に増資をする必要はなくなりましたが、資本金額の要件を満たさないまま5年過ぎると、定款に定める解散事由に該当することになり、定款上会社は解散してしまいます。
そこで、確認会社では、解散事由を廃止する定款変更とその登記をする必要があります。
- 対外的信用力・資金調達
決算内容等がディスクロージャーの対象であるため、社会的信用が高い。 - 事業の継続性
解散事由がない限り存続。個人であれば死亡によって終了。 - 個人責任の限定
株式会社や有限会社の場合は出資以上の責任は負わない。 - 税務上の優遇
損益通算(個人の場合制限あり)、一定税率等(個人の場合累進税率)。
- 利益
会社のものであり、出資者には一定の条件のもと配当しなければならない - 意思決定
出資者の意思は無視できない
